
【交通事故後に整骨院で治療をした場合│治療費の請求はどうしたらいい?】
■病院での初診と整骨院での通院
結論からお話すると、交通事故の怪我を整骨院で治療しても治療費を請求することは可能です。
ただ、治療費を請求するためには、整骨院で治療しただけでは認められない可能性があります。
たとえば、交通事故で怪我をしてしまい、すぐに交通事故治療ができる整骨院を受診したとします。
整骨院に通って怪我や痛みの改善を目指し、その治療費を加害者に請求しました。
しかし、加害者側は治療費の請求を拒否しました。加害者側の対応には理由があります。
・病院の整形外科でないと精密な検査ができない
・医師でないと診断ができない
・診断書は医師が作成する書類である
上記のケースでは整形外科を受診していないため、交通事故の怪我の精密な検査を受けていません。
また、いきなり整骨院で治療したため、医師の診断も診断書もない状況です。
加害者側から見ると「診断書もないのに本当なのか」「医師の診断を受けていないなら、怪我の見落としがあるのではないか」「医師の診断がないなら、整骨院で治療している内容は必要ない、あるいは適切な治療ではない可能性がある」となってしまうわけです。
交通事故の怪我の治療費を請求するためには、最初に病院の整形外科で医師の診察や検査を受ける必要があります。
その上で交通事故の怪我について診断書を出してもらいましょう。
整骨院で治療した分の費用を請求するためにも、最初は病院を受診して処置や検査を受け、診断書を書いてもらいましょう。
整骨院での治療の費用請求でトラブルにならないためにも重要なポイントです。
■治療費を請求できる基準
交通事故の怪我を整骨院で治療した費用も請求するためには、その費用が有効な治療の一貫でなければいけません。
たとえば、交通事故の後に整骨院に通っていても、交通事故とまったく関係ない治療のためであれば治療費請求の対象にはなりません。
交通事故の怪我の有効な治療の一貫ではありませんし、交通事故と因果関係がないからです。
交通事故の怪我に対する有効な治療のための治療費であれば、病院の治療費と同様に整骨院での治療費も基本的に請求の対象になります。
■最後に
交通事故の怪我を整骨院で治療した場合は、治療費は請求できないと思いがちです。
整骨院で治療した場合も、その治療費が有効な治療のためのものであれば、基本的に認められます。
整骨院で治療したから治療費の請求が認められないというわけではありません。
ただし、整骨院で交通事故の怪我の治療をする前に、病院で検査や処置を受け、診断書をもらっておくようにしましょう。
また、交通事故で加害者側であった場合でも、自信が加入する人身損害保険を使うことで自己負担なく治療ができます。
当院には提携の法律事務所も3箇所ありますので示談交渉なども可能です。
少しでも相手に過失がある場合は、自信の過失の割合が多くても相手側の自賠責保険を使うことも可能です。
事故から日が経つと、事故と認められない場合もありますので、早めに病院へ受診しましょう。何科の病院に行けばいいかわからない、どの病院を選べばよいかわからない際は、当院が紹介することもできます。
交通事故治療の流れや整骨院での治療費請求のことで分からないことがあれば、お気軽に石渡整骨院へご相談ください。